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高齢者住宅の用語集

「さ」から始まる用語

在宅介護 [ ざいたくかいご ]
心身の障害や疾病のため介護が必要な高齢者や障害者等が、長年住み慣れた居宅や地域で安心して暮らしていくことができるよう、提供される介護サービスのことです。
在宅介護支援センター [ ざいたくかいごしえんせんたー ]
在宅介護を行っている家族が、市町村の窓口に行かなくても気軽に専門家に相談でき、必要な福祉サービスなどが受けられるよう調整を行います。特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院などに併設され、相談・サービス調整に当たる社会福祉士または保険師、介護指導に当たる看護師または介護福祉士が配置されています。
在宅酸素療法 [ ざいたくさんそりょうほう ]
慢性呼吸不全など呼吸困難な患者さんが、家庭に設置した酸素濃縮装置や酸素ボンベを使って濃縮酸素を得る療養方法のことです。
在宅医療 [ ざいたくいりょう ]
慢性疾患患者や寝たきりの高齢者などが自宅療養している場合に提供される医療看護システムです。
座位入浴 [ ざいにゅうよく ]
入浴台等を利用して座った状態から入る入浴方法です。
作業療法士 [ さぎょうりょうほうし ]
OTとも言い、身体障害者や知的障害者、精神障害者の社会復帰能力の回復をはかる専門職です。日常生活動作(ADL)や絵画、手工芸、園芸などを通じて訓練や治療・指導を行います。
錯語 [ さくご ]
失語症でみられる言語障害の一つで、言おうとした語と異なる語を言ってしまう現象のことです。
作話 [ さくわ ]
本当は体験しなかったことを誤って思い出し、作り話をすることです。
サルモネラ [ さるもねら ]
腸内細菌の一つで、食中毒などを引き起こす病原菌です。
三大介助 [ さんだいかいじょ ]
入浴、排泄、食事介助のことです。
暫定ケアプラン [ ざんていけあぷらん ]
要介護認定結果が通知されるまでの間、介護サービスを受けられるために作成された一時的なケアプランです。
サービス利用表 [ さーびすりようひょう ]
居宅介護支援事業者が、毎月の居宅サービスの計画と実績を記入し、サービス利用の予定と実績の管理を行うものです。

「し」から始まる用語

支援相談員 [ しえんそうだんいん ]
利用者一人ひとりの状況に合わせて、相談、援助等を行い、アドバイスをします。
支給限度額 [ しきゅうげんどがく ]
介護報酬の在宅給付において、要介護度ごとに設けられた限度額です。区分支給限度額と種類支給限度額があります。前者はいくつかのサービスの種類の組み合わせを一つのサービス区分としてまとめ、その中で自由に選択できるもので、後者は各在宅サービスの利用量を需要と供給のバランスにおいてその市町村が設定することができるものです。支給限度額を超過したサービス利用の費用は、全額利用者負担となります。
四肢麻痺 [ ししまひ ]
両手、両足の麻痺のことです。脊髄損傷が頭髄で起こる場合や、脳性麻痺の高度なものに現れます。
自助具 [ じじょぐ]
障害を持っている者が自立して生活するために使用される道具類及び工夫のことです。既製品だけでなく、障害者のニーズに応じて作られるものもあります。
肢体不自由 [ したいふじゆう ]
身体の運動・動作が不自由な状態にあることです。すなわち、神経、筋肉、骨、関節などの運動・動作に関係する器官が、様々な外傷や疾病によって障害を受け、長期にわたって日常生活や学校生活を自立して行うことが困難な状態にあることです。
失行症 [ しっこうしょう]
運動マヒ、知覚マヒ、失調、付随意運動がないにもかかわらず、脳の器質病変のため目的的な随意動作・行動ができないことです。
指定地域密着型介護予防サービス事業者 [ していちいきみっちゃくがたかいごよぼうさーびすじぎょうしゃ ]
自宅に住む認知症の高齢者に対して、認知症対応型の通所介護で症状を改善させたり病状の進行を遅らせる機能訓練を行います。
社会福祉協議会 [ しゃかいふくしきょうぎかい ]
社会福祉法に基いた社会福祉法人の一つで、通称「社協」とも呼ばれます。地域福祉の推進を目的に市区町村、都道府県、全国社会福祉協議会(全社協)の各段階で組織され、公私の関係組織・機関により構成されています。市区町村では社会福祉のための事業の計画と実施、住民の活動参加の援助などを、都道府県では社会福祉のための広域的な事業、事業所従事者の養成、市町村社協の連絡調整などを、全社協では都道府県・指定都市社協の連合体として社会福祉活動の全国レベルの推進役を努める事を主な役割としています。
社会福祉士 [ しゃかいふくしし ]
専門的知識糾日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う者です。通称「ソーシャルワーカー」とも呼ばれます。
社会福祉法人 [ しゃかいふくしほうじん]
民間社会福祉事業の公共性と純粋性とを確立するために、民間の法人とは別に、社会福祉事業法に基く特別の法人を創設したものです。福祉サービスを必要とする者に地域において必用なサービスを総合的に提供できるように援助します。心身ともに健やかに生活でき、または社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えるとともに、その環境、年齢及び心身の状況に応じたサービスを提供するの援助を行います。
社会保険制度 [ しゃかいほけんせいど ]
病気、けが、身体の障害、死亡、老齢、失業などが起きた時に、加入者やその家族に対して保険給付を行い、生活を保障する制度です。「社会保険」と「労災保険」に分かれます。「社会保険」には医療保険(社会健康保険、国民健康保険、介護保険)と年金保険(厚生年金保険、国民年金)があり、「労災保険」には労働者災害補償保険と雇用保険があります。
社会保険労務士 [ しゃかいほけんろうむし ]
行政機関等への社会保険の申請書・報告書などの作成事務を代行する者のことで、国家試験合格者にその資格が与えられます。
住所地特例 [ じゅうしょちとくれいたいしょうしせつ ]
一定期間施設等に入所するとその施設の住所地が入所者の住所となりますが、介護施設が大都市に密集していることから、保険給付の増大を防ぐために大都市に転入した入所者の住所地を特例として施設に入る以前の住所を保険者とする決まりです。
住宅改修 [ じゅうたくかいしゅう ]
手すり取付や段差解消の工事等により、要介護の方の自立を助け、QOL(クオリティー・オブ・ライフ=生活の質)を高めることを目的とした改修工事を行うサービスで、要した費用の9割を支給することにより、在宅の介護を支援します。
受給資格証明書 [ じゅきゅうしかくしょうめいしょ ]
要介護・要支援認定を受けていることを証明する書類です。
主治医 [ しゅじい ]
ある患者の診療を中心になって責任を持って行う医師のこと。
主治医の意見書 [ しゅじいのいけんしょ ]
一次判定の際にも使われるようになり、コンピュータの判定も変更しうるほど重要度は高い。主治医は自身で選択するか、市町村の提供する意見書を書いてくれる医師の一覧表などから選ぶ。
巡回入浴 [ じゅんかいにゅうよく ]
寝たきりの高齢者の方や身体障害者の自宅に簡易浴槽を載せた入浴車を派遣し、入浴していただくサービスです。
准看護師 [ じゅんかんごし ]
都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師、または看護師の指示を受け療養上の世話または診療の補助を行う者です。
ショートステイ [ しょーとすてい ]
介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする重度身体障害者を身体障害者厚生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設に短期間(原則として7日以内)入所させ、必要な保護を行う事業です。
償還払い [ しょうかんばらい ]
いったん支払ったサービス費用を、後で払い戻しを受ける方法です。保険給付の対象となるサービスを受けた被保険者が、その費用をサービス提供事業者に支払い、後に領収書などを提出することにより保険者から定められた割合に応じて保険給付(払い戻し)を受け取ります。介護保険法においてこの対象となるものに、福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費、高額居宅支援サービス費等があります。
常食 [ じょうしょく ]
健常者が食べる食事の形態を言います。
食事に関する介護[ しょくじにかんするかいご ]
配膳下膳の介護、食事をする際の介護、水分補給時の介護、食事量や水分量が適度であるかなどのチェックなど。
褥瘡[じょくそう]
入院して安静な状態や、自宅で寝たきりの生活を続けると、身体とベッド等が接触している個所の血行が悪くなって、その部分の組織が壊死を起こすことがあります。これが褥瘡(じょくそう)です。『床ずれ』といわれることもあります。褥瘡は、寝たきりの生活を脱して、起き上がったり、座ったりする生活をすると共に、栄養状態を改善することで、完治することができます。但し、褥そうがある間は、ガーゼを取り替えて消毒する等の医療処置が必要で、これらを介護職員がおこなうことはできません。
食中毒 [ しょくちゅうどく ]
飲食を介して有害物が身体に入り、以上を起こすことです。病因については細菌が75%で最も高く、自然毒は23%、化学物質は2%となっています。食物の種類では約50%が魚介類で最も多く、野菜類、穀類がこれに次いでいます。
初老期認知症(痴呆)[しょろうきにんちしょう(ちほう)]
40歳以上65歳以上の年齢層に生じる認知症の総称を指し、若年性認知症とも言われています。初老期認知症は、介護保険の特定疾病に含まれている為、第2号被保険者でも介護保険の保険給付を受けることが可能です。
自立支援 [ しりつしえん ]
さまざまなハンディキャップを持つ人々を、福祉サービスの対象者としてみるのではなく、その人の自立した生活を支援することを目標に、物心両面のサービスを提供することです。
自立度 [ じりつど ]
高齢者の日常生活自立度…保険士、看護士、社会福祉士、介護福祉士等が客観的にかつ短期的に判定することを目的として作成された、介護の必要度の判断基準です。
人員配置手厚い費 [ じんいんはいちてあついひ ]
介護保険で定められている従業員人数基準以上に従業員を配置し、手厚い介護サービスを実現しているため、利用料に追加となる費用です。
振戦 [ しんせん]
震えの動きの一種で、筋肉をつかさどる神経に問題があるとき出現します。
身体介護[ しんたいかいご]
日常生活を送る上でのあらゆる場面での介護があります。主な身体介護として、食事、入浴、排泄、清潔、移動時に関する介護などがあります。
身体拘束 [ しんたいこうそく ]
医療や看護の現場で、徘徊や車椅子・ベッドからの落下など、利用者又は他の入所者等の生命と身体を保護するため、ベルトで車椅子を縛ったり、ベッドを柵で囲んだり、鍵をかけて部屋から出られないようにしたりすることです。

「す」から始まる用語

水分補給食[すいぶんほきゅうしょく]
飲みものなどをゼリー状にしたもの、スープ類、くず湯など。
ストーマ[すとーま]
消化管や尿路の疾患などにより、手術によって便や尿を人工的に排泄するために対外に造設した排泄口をさします。

「せ」から始まる用語

生活障害 [ せいかつしょうがい ]
基本的な日常生活がうまくできなくなり、あいさつや会話など対人関係の技術が乏しくなることです。疲れやすくなったり、集中力に欠けることもあります。
生活相談員 [ せいかつそうだんいん ]
利用者一人ひとりの状況に合わせて、相談、援助等を行い、アドバイスをします。
清潔に関する介護 [ せいけつにかんするかいご ]
入浴の介護、清拭の介護、洗面時の介護、寝衣の着脱時の介護、うがいの介護、歯磨きの介護、爪切りの介護、ひげ剃りの介護、髪を整える介護など。
精神障害 [ せいしんしょうがい ]
精神の異常や偏りの総称。生まれつきの知能や性格が問題となる知的障害・性格障害、心因や環境因から生じる神経症、身体疾患に基づく薬物中毒などがある。
脊髄小脳変性症【せきずいしょうのうへんせいしょう】
歩行時のふらつきや、手の震え、ろれつが回らない等を症状とする神経の病気です。動かすことは出来るのに、上手に動かすことが出来ないという症状です。主に小脳という、後頭部の下側にある脳の一部が病気になったときに現れる症状です。この症状を総称して、運動失調症状と呼びます。この様な症状をきたす病気の中で、その原因が、腫瘍(癌)、血管障害(脳梗塞、脳出血)、炎症(小脳炎、多発性硬化症)、栄養障害ではない病気について、昔は、原因が不明な病気の一群として、変性症と総称しました。病気によっては病気の場所が脊髄にも広がることがあるので、脊髄小脳変性症といいます。
脊柱管狭窄症【せきちゅうかんきょうさくしょう】
脊椎の変形などにより脊柱管が狭くなる病気です。脊柱管内で脊髄が圧迫され、痛みなどの障害が表れます。腰椎部の場合、腰痛・歩行障害、頸椎部の場合、首・肩の痛みや手のしびれなどの症状が表れます。頸椎・胸椎・腰椎の広範囲にわたって生じる「広範脊柱管狭窄症」は厚生労働省の特定疾患に指定されています。

「そ」から始まる用語

早老症【そうろうしょう】
動脈硬化、骨粗鬆症、白髪、脱毛、老人様顔貌などといった老人の徴候や特徴を、老年期に達する前の小児期や成人期に示す一群の疾患で、早期性老人症と呼ばれることもあります。
咀嚼 [ そしゃく ]
食物を摂取して口腔内でこれを粉砕し、唾液と混ぜ合わせ、柔らかくすりつぶす生理機能をいいます。
ソフト食 [ そふとしょく ]
舌で食物を押しつぶせるような硬さに調理した食事。
損害賠償保険の加入 [ そんがいばいしょうほけんのかにゅう ]
事業所の保険加入により、その従業員(ホームヘルパーや訪問看護員等)がサービス提供時に万が一起こした事故に対しての賠償に備えることができます。

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