初めての施設選び
高齢者住宅の用語集
「契約」に関する用語
- 介護一時金 [ かいごいちじきん ]
- 介護保険給付では賄いきれないサービスを提供するための、人員過配置に相当する費用負担分にあたります。
- 介護給付 [ かいごきゅうふ ]
- 介護保険において要介護と認められた要介護者に対する保険給付で、その費用は原則として9割が介護保険から支払われます。対象となる施設は特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群です。
- 介護認定審査会 [ かいごにんていしんさかい ]
- 介護保険の適用の前提となる要介護認定を行うために市町村が設置する審査・判定の業務機関です。保険給付が可能であるのか、可能であればいずれの要介護状態区分であるのかを、原則として認定申請日から30日以内に決定通知が届くよう審査することになっています。
- 介護扶助 [ かいごふじょ ]
- 生活保護を受けている低所得者が、介護保険を適用される時に介護保険から支給されるサービス給付のことです。
- 介護報酬 [ かいごほうしゅう ]
- 健康保険、各種共済組合など医療保険に依存したサービスを行う施設のことです。
- 介護保険事業計画 [ かいごほけんじぎょうけいかく ]
- 市町村が保険者として介護保険を実施していくために策定する行政計画のことです。介護が必要な高齢者の数の把握、在宅サービスの必要量の算定、提供できるサービス量の把握、介護サービスの基盤整備のための量的な目標の設定、介護保険料の算定などを主な内容としています。
- 介護保険事務 [ かいごほけんじむ ]
- 利用者と市町村それぞれに介護報酬の請求を行います。
- 介護保険制度 [ かいごほけんせいど ]
- 40歳以上の全ての人が介護保険に加入し、所得に応じて保険料を支払います。介護サービスはこの保険料や公的資金を財源として提供されます。
- 介護保険単価 [ かいごほけんたんか ]
- 介護保険で提供される各種サービスの単価のことです。
- 介護保険被保険者証 [ かいごほけんひほけんしゃしょう ]
- 介護サービスを利用するときや要介護認定を申請(更新)するときに必要となる証明書のことです。第1号被保険者(65歳以上の人)である全ての者と、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)で要介護(要支援)認定申請をされたときなどに交付されます。
- 介護予防ケアプラン [ かいごよぼうけあぷらん ]
- 介護予防のためのケアプランです。
- 居宅介護支援 [ きょたくかいごしえん ]
- 居宅要介護者等が居宅において福祉サービスなどを適切に利用できるよう、その希望をふまえ居宅サービス計画の作成、事業者などとの連絡調整等の支援を行うことです。また介護保健施設への入所を必要とする場合は、介護保健施設への紹介等も行います。
- 居宅要支援被保険者 [ きょたくかいごしえんひほけんしゃ ]
- 要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅において介護を受ける者です。
- クーリングオフ [ くーりんぐおふ]
- 一般的には、一定期間、無条件で申込みの撤回や契約の解除を行える法制度の事を指しますが、有料老人ホームでは契約から90日以内(施設によっては入金後や入居日からで起算)に契約を解除した場合に、入居一時金を全額返還するというものです。
- 健康保険法 [ けんこうほけんほう ]
- 労働者の業務外の事由による保険給付を扱った法律です。
- 更新認定 [ こうしんにんてい ]
- 要介護認定有効期間、要支援認定有効期間の満了に伴い、引き続きその状態の継続が認められる場合に、申請によって行われる認定です。
- 公的扶助 [ こうてきふじょ ]
- 生活ができない困窮状態にある者に対し、すべての公費により国又は地方公共団体が、その者の資力と所得を調査の上、その必要に応じて行う公的救済で、保険料などの負担の必要はありません。資産や収入が最低生活水準に満たない場合に、その水準までの不足分を必要に応じて補うものであり、対象者の生活困窮に陥った原因は問いません。
- 高齢者居住法 [ こうれいしゃきょじゅうほう ]
- 高齢者が安心して優良な賃貸住宅に住み続けられるための措置などについて定めた法律で、2001年8月5日に施行されました。正確には「高齢者の居住の安定確保に関する法律」と言います。高齢者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録・閲覧制度の創設、バリアフリーなど、高齢者向けの賃貸住宅の建築・改良を支援する、終身建物賃貸借・期限付死亡時終了建物賃貸借の契約の創設を三つの柱としています。
- サービス利用表 [ さーびすりようひょう ]
- 居宅介護支援事業者が、毎月の居宅サービスの計画と実績を記入し、サービス利用の予定と実績の管理を行うものです。
- 支給限度額 [ しきゅうげんどがく ]
- 介護報酬の在宅給付において、要介護度ごとに設けられた限度額です。区分支給限度額と種類支給限度額があります。前者はいくつかのサービスの種類の組み合わせを一つのサービス区分としてまとめ、その中で自由に選択できるもので、後者は各在宅サービスの利用量を需要と供給のバランスにおいてその市町村が設定することができるものです。支給限度額を超過したサービス利用の費用は、全額利用者負担となります。
- 社会保険制度 [ しゃかいほけんせいど ]
- 病気、けが、身体の障害、死亡、老齢、失業などが起きた時に、加入者やその家族に対して保険給付を行い、生活を保障する制度です。「社会保険」と「労災保険」に分かれます。「社会保険」には医療保険(社会健康保険、国民健康保険、介護保険)と年金保険(厚生年金保険、国民年金)があり、「労災保険」には労働者災害補償保険と雇用保険があります。
- 住所地特例 [ じゅうしょちとくれいたいしょうしせつ ]
- 一定期間施設等に入所するとその施設の住所地が入所者の住所となりますが、介護施設が大都市に密集していることから、保険給付の増大を防ぐために大都市に転入した入所者の住所地を特例として施設に入る以前の住所を保険者とする決まりです。
- 受給資格証明書 [ じゅきゅうしかくしょうめいしょ ]
- 要介護・要支援認定を受けていることを証明する書類です。
- 主治医の意見書 [ しゅじいのいけんしょ ]
- 一次判定の際にも使われるようになり、コンピュータの判定も変更しうるほど重要度は高い。主治医は自身で選択するか、市町村の提供する意見書を書いてくれる医師の一覧表などから選ぶ。
- 償還払い [ しょうかんばらい ]
- いったん支払ったサービス費用を、後で払い戻しを受ける方法です。保険給付の対象となるサービスを受けた被保険者が、その費用をサービス提供事業者に支払い、後に領収書などを提出することにより保険者から定められた割合に応じて保険給付(払い戻し)を受け取ります。介護保険法においてこの対象となるものに、福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費、高額居宅支援サービス費等があります。
- 人員配置手厚い費 [ じんいんはいちてあついひ ]
- 介護保険で定められている従業員人数基準以上に従業員を配置し、手厚い介護サービスを実現しているため、利用料に追加となる費用です。
- 損害賠償保険の加入 [ そんがいばいしょうほけんのかにゅう ]
- 事業所の保険加入により、その従業員(ホームヘルパーや訪問看護員等)がサービス提供時に万が一起こした事故に対しての賠償に備えることができます。
- 第1号被保険者 [ だいいちごうひほけんしゃ ]
- 住所地のある市町村の介護保険加入者で、65歳以上の方です。介護が必要となった原因にかかわらず、保険給付が受けられます。
- 第2号被保険者 [ だいにごうひほけんしゃ ]
- 住所地のある市町村の40歳から64歳までで、医療保険に加入している方です。加齢に伴う病気(特定疾病等)により支援や介護が必要な状態になったとき、保険給付が受けられます。
- 地域密着型サービス [ ちいきみっちゃくがたさーびす ]
- 在宅でも施設でもない第3類型であり、施設サービスのように医療圏ごとに整備数を設置するのではなく、市町村という生活圏域内にサービス拠点を整備するというものです。
- 賃貸方式 [ ちんたいほうしき ]
- 居住の権利形態の一つで、一般の賃貸住宅と同様に、家賃相当額を月払いする方式です。
- 入居一時金 [ にゅうきょいちじきん ]
- 入居する際に必要な費用のことで、入居後、一定期間で償却され、償却前に退去、死亡した場合には、一定額が返還されます。
- 入居者基金制度 [ にゅうしゃききんせいど ]
- 全国有料老人ホーム協会が、万一、協会に加盟する事業主体の倒産等で入居が困難となった場合に、入居者に対し保証金が基金から支払われる制度。具体的には、有料老人ホームの基金への加入に基づき、ホーム設置者(事業主体)が入居者1人当たり20万円を拠出することにより、万一事業主体の倒産等により、入居者の全てが退去せざるを得なくなり、かつ入居者から入居契約が解除された場合、入居者に対し1人当たり500万円の保証金が基金から支払われる。
- 福祉用具法 [ ふくしようぐほう ]
- 心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある高齢者や心身障害者の自立の促進及びこれらの者の介護を行う者の負担を軽減するため、福祉用具の研究開発・普及を促進することを目的とした法律。
- 保全措置 [ ほぜんそち ]
- 支払った料金を保障するしくみの事。保全措置があれば、入居時に支払う一時金等について施設が倒産した場合にも、一定の返金が保証されます。
- リバースモゲージ[りばーすもげーじ]
- 老後の生活資金を調達する方法のひとつです。持家を担保にして融資を受けることができるシステムで、本人が亡くなられた場合は、担保になっていた不動産が売却され、借入の一括返済金にあてられます。地方自治体が運営するサービスと、信託銀行などの民間企業が運営するサービスがあります。
- 利用権方式 [ りようけんほうしき ]
- 居住の権利形態の一つで、一時金方式による利用権のことを言います。
- レセプト [ れせぷと ]
- 日本では、医療保険の診療報酬明細書のことです。
- 老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームの届出
- 届出には、重要事項情報の開示義務、入居一時金の保全義務、各種設備での安全基準等を遵守する等の必要があります。利用者にとって必要な安心印です。